2018-05-24 第196回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第7号
山梨県においても、農業生産の主要な部分を占める果樹生産において、雨よけハウスや果樹棚などの施設の破損やブドウ、桃などの樹体の損傷など甚大な被害が生じたところであります。 これらの被害は、早急に復旧しない場合、生産に長期的な影響を生じることから、農林水産省では、農業用ハウスなどの再建、修繕への助成、果樹の改植及び未収益期間に要する経費への助成などの支援対策を迅速に講じたところであります。
山梨県においても、農業生産の主要な部分を占める果樹生産において、雨よけハウスや果樹棚などの施設の破損やブドウ、桃などの樹体の損傷など甚大な被害が生じたところであります。 これらの被害は、早急に復旧しない場合、生産に長期的な影響を生じることから、農林水産省では、農業用ハウスなどの再建、修繕への助成、果樹の改植及び未収益期間に要する経費への助成などの支援対策を迅速に講じたところであります。
これに基づきまして、二十七年度の補正予算により措置いたしました産地パワーアップ事業では、果樹産地の収益力向上に向けまして、従来の改植、それから、それに伴う、育つまでの未収益期間に対する支援、こういうものを従来やってきましたが、それに加えて、樹園地の若返りのための植えかえ、これは同一品種の改植もオーケー、さらに、高品質果実の安定生産につながる資材の導入、果樹棚等の資材でございますけれども、こういうものを
それから、果樹農家の場合は、被害果樹の植え替え、それから果樹棚の設置に必要な経費、あるいは未収益期間に対する経費への助成。さらに、農家の方が新規融資をされる場合には、その据置期間や償還期間を極力長く設定するように、あるいは既往の債務についても償還猶予などの措置を適切に講じるよう関係機関に要請しております。
しかし、数年が経過した後に果樹棚、腐食してしまう、若しくは死亡してしまう、外的な諸事情で営農継続を諦めてしまうような場合も出てくるかと思います。そのようなケースの場合に、今回の助成金の扱いはどのようになっていくんでしょうか、教えていただけますでしょうか。
農林水産省といたしましては、この大雪によって倒木等の被害を受けられた果樹農家の皆様に対しまして、改植、植え替えでございますけど、改植に必要な苗木代でございますとか樹体の撤去、そういったことに掛かる費用、経費と、それから改植に伴って果樹棚の設置、果樹棚が壊れてしまったので果樹棚を起こしてまた建て直すというお金でございますけれども、それに必要な資材導入に要する経費でございますとか、あるいは改植後木が育つまでの
一方で、これも何度か御指摘をさせていただいているんですが、いわゆる果樹については、未収益期間の分についてどう対応されるか、実は果樹農家の方、特にハウスで加温しながらできるだけいいものを早く出していこうという農家の方からは、この未収益期間の補助率、今は十アール当たり五万円ということで対応していますし、果樹棚もその一つの対象に入れてもらったことについては大変ありがたいと思っているんですが、四年間という限定
この中で、果樹等の対策というところについては、二月二十四日の2の(4)、果樹の改植への助成というものなんですが、これは平常時の予算でやれることを書いてあるだけで、あえて言うと、果樹棚が対象として追加されただけだと先ほど民主党の中での会議で説明がありました。
これだけではなくて、今回、新たな対策として、改植を行う場合、果樹棚の設置等に必要な資材導入費、こういったものも要することになりますので、これにつきましても二分の一を補助するといったようなことで、園地の復旧に努めていきたい、このように考えておるところでございます。
四つ目に、被害果樹の植えかえ、それからこれに伴う果樹棚の設置に必要な資材導入、これに要する経費、それからこれにより生ずる未収益の期間、この間の経費の支援を行います。 それから、最後に五つ目、被災農業法人などの雇用維持のための支援といたしまして、施設の復旧までの間、従業員を他の農業法人などに研修目的で派遣する場合に必要な経費を支援いたします。
それから二点目として、農業ハウスあるいは果樹棚等の再建、修繕、あるいは、その再建の前提となります倒壊したハウス等の撤去に要する経費、これを助成する被災農業者向け経営体育成支援事業を発動するということ。 それから三点目といたしまして、この雪害を受けました産地に対して、強い農業づくり交付金に別枠を設けまして、果樹の共選場など共同利用施設の整備を優先的に支援するということ。
改植支援につきましてもしっかりと、果樹棚の設置等、従来支援対象にならなかったところも追加措置を行っております。 また、御指摘をいただきました経営体育成支援事業における十分の三という補助率でありますが、これも、特に規模の大きな農家にとっては再建に向けての大変な負担となっていきますので、そこら辺もよく考慮しながら、補助率のあり方も含めて検討しようというところでございます。
このため農林水産省といたしましては、大雪による被害を受けた果樹農家に対しまして、改植に必要な苗木代、樹体の撤去費用等の経費の二分の一補助、それから、改植により生じる未収益期間に要する肥料代や農薬代等の経費としまして十アール当たり二十万円、これも二分の一相当でございますが、この支援に加えまして、今回新たな対策といたしまして、改植に伴う果樹棚の設置等に必要な資材導入等に要する経費の二分の一補助等により支援
また、被害果樹の植えかえ、改植に伴う果樹棚の設置、これを支援する。これも今回初めてであります。また、農業法人等に研修目的で被災農業法人の雇用者を派遣する場合、これに支援をする。最大、一人月十万でありますが、これも初めてであります。
四つ目に、被害果樹の植えかえ、それからこれに伴う果樹棚の設置に必要な資材導入、こういった経費、それから、植えかえによって生ずる未収益期間に要する経費の支援策を講じます。 最後に五つ目、被災農業法人などの雇用の維持対策として、施設の復旧までの間、従業員をほかの農業法人などに研修目的で派遣する場合に必要な経費を支援いたします。
それから、被害果樹の植えかえと、これに伴う果樹棚の設置に必要な資材導入に要する経費、それからこれにより生ずる未収益期間に要する経費、こういうものを支援したいと思っております。よく桃栗三年柿八年、こういいますが、植えてから三年は何もならないわけでございますので、こういった未収益期間、これに対する経費をしっかりと支援したい、こういうふうに思っております。
それから、被害果樹、ブドウにしても桃にしても、植えかえなければなりませんし、果樹棚の設置に必要な資材を導入しなければいけません。この経費もかかります。それから、どうしても、植えても、桃栗三年柿八年といいますが、三年ぐらい生えないわけですね。したがって、その間の未収益期間に要する経費を支援する。
果樹に関してもこれから自給率を高めていこうということになると思いますので、そうしますとやはり生産拡大をやっていかなきゃならない、そういう場合にやはりこういうリスクが伴いますので、できればこういう果樹の棚みたいなものも結構、雪害等で今回、壊れますと再建が大変だということもありますので、現場の方々と協議をしながら、私としては、やはりこれから生産を拡大していく上においてはこういうリスク対応のためにこういう果樹棚
今回も果樹棚を直そうとして行こうとしたんですが、道路が除雪されていないので農家の方々が行けなかったという、そういうことがありまして、やはりそういう豪雪地帯の農村の交通網というものを守っていくためには農林水産省版の冬期バリアフリーというものも検討していただきたいと思うんですが、この点お聞きしたいと思います。
○政府参考人(須賀田菊仁君) 先生御指摘のように、現在の果樹共済、収穫共済と樹体共済ということでございまして、現在のところ、果樹棚につきましては共済の対象となっておりません。
具体的な内容といたしましては、当面は林間放牧と森林施業との関係、それからもう一つは間伐材のいわゆる農業的利用、畜舎だとか果樹棚、そういったものへの利用等については、特に具体的に内容を書いていってもらうようにしたいと思っております。ただ、この問題は、私率直に言いまして、農振計画を見直して作業しておると、地域によってかなりいろいろな問題が起きてくるだろうと思います。
それから温室とか畜舎とかサイロとか果樹棚等の個別経営になじむものも、これは補助対象にしないということを原則といたしまして、地域によって、事業によって若干の例外を設けて、実験的なもの、パイロット的なもの、あるいは沖縄だとか活動火山対策とかという特殊なものに限定して実施をしているわけでございます。
○山村国務大臣 農業近代化施設に対する補助につきましては、五十七年度から、先ほど局長から申し上げてありますように補助事業の重点化、農業者の自発性の重視等の観点から整理合理化を行ったところでございまして、トラクターそのほか汎用作業機械等、また温室、畜舎、サイロ、果樹棚等、いわゆる個別経営になじむ機械施設は原則として対象から除外してございます。
また、畜舎やサイロや果樹棚等の個別経営になじむ施設は補助対象としない。あくまでも技術的に特段の先駆性を持ったものとか高能率の生産組織に直結したものに補助は限定していくということで融資事業の活用という方針を打ち出しております。したがって、今回の答申が出た場合においてもそう大きくこの問題については変更をするような状況ではなかろうというふうに理解しておりますが、なお検討したいと思っております。
一、果樹・茶・桑等の病害虫防除、樹勢回復、種苗確保、果樹棚及び共同利用施設の復旧、災害の調査及び指導等に必要な経費に対する助成並びに所要資金の確保について適切な措置を講ずること。 一、被災開拓者に対しては、特段の助成措置を講ずるとともに、住宅、農業用施設等の復旧に対する補助及び耐雪構造化について適切な措置を講ずること。
○青田源太郎君 その次に、この3の近代化資金の定義の貸付の対象でありますが、この中の貸し付ける資金の中に、いろいろ畜舎とか果樹棚、こうずっと書いてあるわけですが、この中に小家畜とかあるいは飼料というようなものがワクにないわけでありますが、そういったものの資金の場合に、貸付の保証の対象に分かれておっては非常に困ると思うのです。
○広瀬(秀)委員 今のお答えで大体わかりましたが、農業の生活性を向上させ、農民の所得を上げていく、こういう問題に対して合目的的のものであるならば、やはり近代化の概念に入るのだということで、この近代化資金助成法案の中に例示的に書かれている「畜舎、果樹棚、農機具、農業用道路その他の施設の改良、造成又は取得に要するもの、果樹その他の永年性植物の植裁に要するもの」こういうもの以外にもっと近代化資金というものの
そういうふうな意味で、私は農業、近代化資金の関係でもって対象になるものは、第二条の三項の、「この法律において「農業近代化資金」とは、」と、こういうところで、そこのところに「当該農業者に対して貸し付ける資金(畜舎、果樹棚、農機具、農業用道路その他の施設の改良、造成又は取得に要するもの、果樹その他の永年性植物の植栽に要するもの及び乳牛その他の家畜の購入に必要なものに限る。)」
これは、農業者等の経営の近代化に資するために、農業協同組合等の融資機関が、利率年七分五厘以内、償還期限原則として十年以内の条件で、農業者等に貸し付ける畜舎、果樹棚、農機具等の施設の改良等に必要な資金、果樹その他の永年性植物の植栽に要する資金及び乳牛その他の家畜の購入に必要な資金等であります。 第二は、このような内容の農業近代化資金に対して行なわれる政府の助成であります。
(二) 果樹棚(支柱を含む)の設置及び、果樹、桑、茶等の改植に必要な資金の一部を補助する。 (三) 家畜の被害を受けた農業者に対しては、家畜の無償貸付、又は家畜購入費の補助を行ない、若しくは、「有畜農家創設特別措置法」に基いて実施する家畜導入事業の標準単価を引上げて資金を貸付ける。 (四) 畜舎の消毒及び家畜の伝染病予防に要する経費の一部を補助する。
(三)個人の所有する農舎、畜舎(鶏舎、豚舎を含む)、たい肥舎、温室、葉たばこ乾燥室、果実貯蔵庫、製茶施設、果樹棚(ホップ支柱を含む)、木炭倉庫、山地製材工場等の災害復旧に必要な資金は農林漁業金融公庫の主務大臣指定災害復旧対象施設の資金枠から貸付けることとし、その貸付限度額及び資金枠については必要に応じ拡大するものとする。また、貸付金利は七分となっているが、これが引下げをはかるものとする。